こんにちは!民泊担当の新垣です。
年の頃はおニャン子クラブの世代です(笑)
わからない方はググってみてください!
【住宅宿泊事業法】が始まりとても忙しく感じましたが
まだ1ヶ月半しか過ぎていませんでした(^▽^;)
さて今日は【住宅宿泊事業】
年間提供日数180日以内について少しお話します。
この新しい法律は
国土交通省・厚生労働省・観光庁がトリオで管轄しています。
すごいトリオですね!
新法での民泊年間提供日数は180日と決められています。
2ヶ月に一度、提供日数を報告します。
沖縄県ではさらに制限がされていて
地域と用途地域によりますが、月曜日から金曜日の正午まで制限
また学校の敷地100m区域内の場合は
学校で授業が行われている期間は制限となっています。
対象の地域は要注意です!(届出時に確認されます)
180日でも1年の半分なのにさらに制限がかかると
空き時間が長いですね。
そこで今注目されているのが
空き期間を貸し出しする【マンスリー】です。
【民泊】は旅館業、又は住宅宿泊事業
【マンスリー】は不動産賃貸業になります。
マンスリーの場合は賃貸契約の締結と
利用期間中の部屋の管理は利用者(リネン等の提供を行わない)
あとは滞在期間です。
だいたいのマンスリー掲載サイトは
1週間(7日)以上と規定しています。
この日数に関しては旅館業を管轄する各自治体に
確認するのが望ましいですね。
6日はだめで7日は良い?
マンスリーって1ヶ月の事じゃない?
ウィークリーとマンスリーってどう違うの?
契約したけど早く退去したら旅館業違反?
180日に数えないといけないの?
あーあーあー頭が痛い…(>_<)
でもすっきり解決して
管理している住宅宿泊事業者様にも
マンスリー活用をおすすめできるよう完璧に調べます!
しばしお待ち下さいませ。
※画像はハイビスカス
私の住んでる嘉手納町町花 でも写真は読谷村のむら咲むら(笑)